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愛する家族を揉めさせないために、遺言書は遺された家族への思いを込めたラブレターです。
家督相続制度もなくなり、兄弟姉妹は平等の法定相続分を持っています。スムーズな相続が行われるためには、もはや遺言書が不可欠な時代となりました。
「法定相続分で残された家族が仲良く話し合って決めるだろう。」
「たいした財産もないので必要ないだろう。」
とお考えの方は多いかもしれませんが、相続人全員の意見がまとまらず分割協議書がなかなか作成できない事例も多く見受けられます。
相続人が複数で遺言書もなく、分割協議書が作成できない場合、不動産の名義書換や預貯金の名義書換をすることはできません。
離婚・再婚等で家族関係も複雑になり当事者どうしでの話し合いが困難なケースもございます。
遺言書の作成には意思能力が必要なため、認知症になってしまった後では作成は非常に困難ですので、早めの作成が望ましいです。
また、自筆証書遺言書は気軽に作成できる反面、紛失や改ざんなどの恐れもあります。費用はかかりますが、せっかく作成するのであれば公正証書がお勧めです。
遺言執行者を指定しておくとよりスムーズです。
遺言書作成の際には、専門家にご相談ください。
相続についてのご相談は1日でも早い方が望ましいです。 遺産整理業務として承ることもできますので、忙しくて時間がない方や面倒な手続きを全て任せたいと考えている方も、お気軽にご相談ください。
何から手をつけていいかわからない、戸籍謄本の取得方法がわからない、今後の進め方はどのようにしたらいいのか等、 最初の段階からご相談いただく方も多くいらっしゃいます。
相続手続きは、最初に肝心なことが多くありますので、最初につまづいてしまうと時間が長くかかってしまうことにもなりかねません。
法定相続分の計算、遺留分、特別受益、寄与分などのご質問にもお答えします。
相続放棄は、相続人が亡くなったことを知ってから3ヶ月以内に家庭裁判所に申立てしなければなりません。
相続税を納税する必要がある方は、相続が開始したことを知ったときから10ケ月以内に税務申告する必要があります。
H29年5月29日から開始した『法定相続情報証明制度』につきましては、行政書士は代理人として法務局へ申請することが可能です。
被相続人(お亡くなりになられた方)が、遺言書を遺されていない場合、相続人全員で遺産分割協議をして遺産分割協議書を作成しなければなりません。不動産の名義書き換えや預貯金の名義書換に必要だからです。
遺産分割協議書は、相続人全員が実印を押印し日付を必ずいれて3ケ月以内に発行された印鑑証明書がないと有効なものとなりません。
遺産分割協議書さえ一度きちんと作成されておけば、株式の書換もその手続きのためだけに、相続人全員にわざわざ記名押印して印鑑証明書を用意するということをしなくても遺産分割協議書(協議書作成時の印鑑証明書含む)を銀行や証券会社に提出すれば問題ありません。(添付書類として謄本等は別途必要です。謄本取得代行をご利用ください。)
また、被相続人が遺言書を遺されていた場合であっても、相続人全員の合意により遺言書と異なる分割をすることも可能です。その場合には、遺産分割協議書の作成が必要です。
遺産分割協議書の作成を致しますのでご相談下さい。
必要があれば協議からサポートさせていただきます。
離婚するまでの決心がついていない方のご相談にも対応させていただいております。
ご相談されることによって改善される場合もございますので、お気軽にご相談ください。
年金分割制度についてもお問い合わせください。
注)行政書士事務所につき、訴訟につきましてのお取扱いは差し控えさせていただいておりますので、弁護士事務所にお問い合わせください。
協議離婚が成立した際には、公正証書にて契約書を作成しておくことをお勧めします。
たとえば、養育費などは長年にわたって支払うことになるため、必ずしも支払がされ続けるとは限りません。
また、執行認諾文を付与しておくことによって、裁判をすることなく支払義務者の給与の差し押さえ等をすることができます。
ご自身のもの忘れがひどくなってきて心配になってきている方や将来の財産の管理が不安な方、認知症の症状が現われてきたご両親をお持ちの方などに成年後見制度や任意後見制度の活用を提案させていただきます。
成年後見制度とはなんとなく聞いたことがあるけど、成年被後見人・被保佐人・被補助人等よくわからない方、何から始めればいいのかわからない方、お気軽にご相談下さい。
兄弟姉妹間において年老いた両親の財産管理を争う可能性がある場合にも、裁判所が公平な立場で監督する制度なので有効な方法です。
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